配当控除で税金還付
確定申告で配当控除する時のポイントは?
証券口座で「源泉徴収あり特定口座」にしている人は、配当金を受け取る時に20.135%が源泉徴収されています。
その配当収入を総合課税として申告すれば、配当控除という税額控除を利用して、税金の一部を取り戻せるかもしれません(課税所得額次第)。
また、確定申告では「配当控除」と「繰越控除」のどちらを選ぶかも、節税の大きなポイントになります。

配当金を受け取った年は確定申告するべきかどうか考えないとね。

配当控除は米国株やと適用されないから、国内株の特権やで。
配当控除の計算と還付額
国内株の配当控除は所得税10%、住民税2.8%ですが、その控除額がそのまま還付されるわけではありません。
配当控除を使うには総合課税を選択しなければならず、給与所得と配当所得を合算した課税所得に応じた税率が適用されます(累進課税)。
例えば、課税所得が695万円以下なら所得税(+復興特別所得税)の20.42%と住民税10%を合わせて30.42%です。
そこにから配当控除されると、30.42%−10%−2.8%=17.62%が配当金に掛かる税金となり、総合課税にしなかった場合の20.135%(特定口座の源泉徴収)に比べて2.151%が還付額になります。
ただし、課税所得が695万円を超えてくると、総合課税にした方が税金が多くなってしまうので注意しましょう。

住民税だけ申告不要を選べば、課税所得695〜950万円でも1.832%だけ還付されるみたいよ。
配当控除or繰越控除
そもそも国内株式の場合、企業が法人税を支払った利益の一部を配当金にしており、法人と投資家がダブルで税金を納めている二重課税の状態。
その二重課税で納め過ぎた税金を払い戻しするのが配当控除ということです。
しかし、配当控除は配当金を総合課税として申告することになるため、申告分離課税による繰越控除は使うことができません。
株式投資の売買損益計算と配当金のトータルがマイナスであれば、確定申告で申告分離課税を選択して繰越控除をしたほうがお得ですね。
また、誰かの扶養に入っている場合は総合課税を選んでしまうと配当金も所得に含まれるため、扶養から外れてしまわないように気をつけましょう。

とにかく、配当控除と繰越控除ってゆう制度があることを知っとくことが大事やな。
配当控除でガッツリ節税
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【超お得】配当金の手取り金額を最大15%増やす「配当控除」について解説【株式投資編】:(アニメ動画)第154回
複雑なのが日本の税制
“配当控除は10%”って言われたら、配当収入の10%が戻ってくる大盤振る舞いな制度だと思っちゃいますよね。
ほとんどの会社員は10%も戻ってこないし、間違ったら多く税金払っちゃうし…ちょっとしか還付しないって気付かれないように、わざと分かりづらい制度にして、国民を欺いてる騙しにかかってる気がする。
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