米国株・米国ETFの二重課税
米国株の配当金や米国ETFの分配金を受け取る時に、アメリカで源泉徴収された後に、国内でも課税されるしくみが配当金の二重課税です。
この二重課税は確定申告で還付請求することで取り戻すことができます。
まだまだ米国市場に未来はあるし、インデックス系の米国ETFも人気あるもんね。
確定申告やった事ない人にとったら、二重課税のために確定申告やるのは面倒かも…。
二重課税のしくみ
アメリカの源泉徴収税率は10%で、日本は所得税・住民税20%+復興特別税0.315%になっています。
例えば100万円の配当金なら、アメリカで10%の10万円が徴収され、残り90万円に対して、さらに日本側で20.315%の18万2,835円が源泉徴収されて、投資家の口座に振込まれているしくみ。
このアメリカでも日本でも源泉徴収されている状態が二重課税。
本来なら日本の配当金に対する課税は20万1,350円なので、余分に払った8万1,485円を取り戻せるのが、確定申告の二重課税還付請求です。
何もしなかったら戻ってこないのがずるいよなー。
還付請求の方法
株式投資を特定口座にしている人でも、二重課税を還付請求するには確定申告は必要です。
特定口座にしていれば証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」を見ながら数字を入力するだけ。
もし、二重課税を知らずに確定申告しなければ、ただただ無駄に税金を多く払っただけで返ってきません。
取り戻せるお金はしっかり取り戻して、次の投資資金へと繋げていきましょう。
新NISAなら国内税率の20%は無税になるけど、残念ながら外国税額控除はできないので、確定申告はしなくていいよ。
外国税額控除も解説
BANK ACADEMY / バンクアカデミー
2021年6月21日公開
【外国税額控除も解説】米国株・米国ETFの配当への二重課税と、米国課税分を取り戻す確定申告の方法とは?
たぱぞう投資大学
2021年11月4日公開
【完全版】確定申告まで網羅!米国株にかかる税金丸わかり講座!
確定申告が不要な国内ETF
全世界に分散投資できる米国ETFの「VT」は確定申告が必要になるけど、国内ETFの「MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信」であれば確定申告は不要です。
2020年から始まった二重課税調整というこの制度は、国内ETFのメリットなので、うまく活用していきたい。